法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助

利用条件

①資力が一定額以下であること

夫婦間の紛争の場合を除き、原則として配偶者の収入・資産を加算した金額で判断します。

医療費、教育費などの出費がある場合には、相当額が控除されます。

    • 単身者
      • 月収(賞与を含む手取り年収の1/12)
        182,000円以下
      • 加算上限額※
        41,000円
      • 資産(現金・預貯金の合計)
        180万円以下
      2人家族
      • 月収(賞与を含む手取り年収の1/12)
        251,000円以下
      • 加算上限額※
        53,000円
      • 資産(現金・預貯金の合計)
        250万円以下
      3人家族
      • 月収(賞与を含む手取り年収の1/12)
        272,000円以下
      • 加算上限額※
        66,000円
      • 資産(現金・預貯金の合計)
        270万円以下
      4人家族
      • 月収(賞与を含む手取り年収の1/12)
        299,000円以下
      • 加算上限額※
        71,000円
      • 資産(現金・預貯金の合計)
        300万円以下
※家賃・住宅ローンを負担している場合には、月収基準額に加算上限額の範囲内で、その全額が加算されます。
 

②勝訴の見込みがないとはいえないこと

③民事法律扶助の趣旨に適すること