利用条件
①資力が一定額以下であること
夫婦間の紛争の場合を除き、原則として配偶者の収入・資産を加算した金額で判断します。
医療費、教育費などの出費がある場合には、相当額が控除されます。
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単身者
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月収(賞与を含む手取り年収の1/12)182,000円以下
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加算上限額※41,000円
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資産(現金・預貯金の合計)180万円以下
2人家族-
月収(賞与を含む手取り年収の1/12)251,000円以下
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加算上限額※53,000円
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資産(現金・預貯金の合計)250万円以下
3人家族-
月収(賞与を含む手取り年収の1/12)272,000円以下
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加算上限額※66,000円
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資産(現金・預貯金の合計)270万円以下
4人家族-
月収(賞与を含む手取り年収の1/12)299,000円以下
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加算上限額※71,000円
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資産(現金・預貯金の合計)300万円以下
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※家賃・住宅ローンを負担している場合には、月収基準額に加算上限額の範囲内で、その全額が加算されます。