近隣トラブル

近隣トラブルは熱くなり過ぎないのが肝心

近隣トラブル
お隣の建物が自分の家の敷地まで侵入している、お隣の木の枝が自分の家の敷地に入っているなど、近隣トラブルの特徴は、「一度こじれるとなかなか治まらない」ということです。お隣との長い人間関係の中で不信感が高まり、過去のいざこざも含めて大きなトラブルに発展することがままあります。

近隣トラブルで最も多いのは、お隣との境界問題です。境界トラブルが深刻化して弁護士が受任して交渉する事態になった場合、交渉で解決する可能性はそう高くはありません。

弁護士は土地家屋調査士と違って、本当の境界がどこか調査する能力が高いとはいえず、相手方に対して説得的な交渉ができるとは限りません。まずは、土地家屋調査士に協力を依頼して、現地を調査し、法務局等で図面を取ります。土地家屋調査士が現地を測量して、図面を作成することもあります。

公的機関の手続き

この時点で多額の費用と長い時間がかかっていますが、この資料をつきつけたところで、「参りました。」という相手方はあまりいません。長年の恨みがつもっていますので、そう簡単に引き下がれないものと思われます。中立の第三者が関与する公的機関での手続によらなければ解決は難しいということになります。

そのような場合はまず、法務局の筆界特定手続を利用することを考えます。
法務局が判断を示しても問題が解決しない場合、裁判所に境界画定訴訟を提起することになります。
訴訟になれば、かなり長い時間がかかります。1年で終わればスムーズな方だと思います。

弁護士費用と土地家屋調査士の費用を併せると、かなりの費用がかかりますが、それが争っている土地の値段を上回ることがよくあります。しかし、両当事者とも熱くなっていますので、そのような費用をかけてしまいます。
近隣トラブルは、大きくならないうちに治めてしまいたいものです。

費用について

基本的な費用を掲載しております。ご参考までにご覧ください。

別途費用について知りたい方はこちらをご確認ください。